治療費について
治療費について
かぶせ物
かぶせ物
種 類 | 特 徴 | 価 格 |
オールセラミックスクラウン (ジルコニアフレーム+ポーセレン) |
104,500円 | |
e-maxクラウン (レアリング法) |
99,000円 | |
フルジルコニアクラウン | 93,500円 | |
メタルボンドクラウン | 88,000円 | |
ハイブリッドセラミッククラウン | 66,000円 | |
硬質レジン前装冠 | 前歯の場合保険適応 | |
金銀パラジウム合金 | 保険適応 |
種 類 | 特 徴 | 価 格 |
オールセラミックスクラウン (ジルコニアフレーム+ポーセレン) |
104,500円 | |
e-maxクラウン (レアリング法) |
99,000円 | |
フルジルコニアクラウン | 93,500円 | |
メタルボンドクラウン | 88,000円 | |
ハイブリッドセラミッククラウン | 66,000円 | |
硬質レジン前装冠 | 前歯の場合保険適応 | |
金銀パラジウム合金 | 保険適応 |
詰め物
詰め物
種 類 | 特 徴 | 価 格 |
ジルコニアインレー | 60,500円 | |
オールセラミックインレー (e-max) |
44,000円 | |
ハイブリッドセラミックインレー | 27,500円 | |
白金加金インレー | 33,000円 | |
ゴールドインレー | 44,000円 |
種 類 | 特 徴 | 価 格 |
ジルコニアインレー | 60,500円 | |
オールセラミックインレー (e-max) |
44,000円 | |
ハイブリッドセラミックインレー | 27,500円 | |
白金加金インレー | 33,000円 | |
ゴールドインレー | 44,000円 |
ホワイトニング
ホワイトニング
種 類 | 特 徴 | 価 格 |
ホームホワイトニング | 27,500円 | |
オフィスホワイトニング |
44,000円 (上下2回分含む) |
|
デュアルホワイトニング | ホームとオフィスの併用 | 55,000円 |
ウォーキングブリーチ | 1歯 11,000円 |
種 類 | 特 徴 | 価 格 |
ホームホワイトニング | 27,500円 | |
オフィスホワイトニング |
44,000円 (上下2回分含む) |
|
デュアルホワイトニング | ホームとオフィスの併用 | 55,000円 |
ウォーキングブリーチ | 1歯 11,000円 |
インプラント
インプラント
種 類 | 特 徴 | 価 格 |
CT撮影(診断料) | 27,500円 | |
1本 | 318,000円~ |
種 類 | 特 徴 | 価 格 |
CT撮影(診断料) | 27,500円 | |
1本 | 318,000円~ |
入れ歯
入れ歯
種 類 | 特 徴 | 価 格 |
ノンクラスプデンチャー |
部分床のみ | 44,000円~ |
金属床 | 片顎 | 143,000円~ |
レジン床 | 片顎 | 308,000円~ |
種 類 | 特 徴 | 価 格 |
ノンクラスプデンチャー |
部分床のみ | 44,000円~ |
金属床 | 片顎 | 143,000円~ |
レジン床 | 片顎 | 308,000円~ |
矯正治療
矯正治療
種 類 | 特 徴 | 価 格 |
相談料(矯正医) | 3,300円 | |
検査・診断料 |
55,000円 | |
矯正治療費 | 応相談 |
種 類 | 特 徴 | 価 格 |
相談料(矯正医) | 3,300円 | |
検査・診断料 |
55,000円 | |
矯正治療費 | 応相談 |
その他
その他
種 類 | 特 徴 | 価 格 |
ファイバーコア | 11,000円 |
種 類 | 特 徴 | 価 格 |
ファイバーコア | 11,000円 |
医療費控除について
医療費控除について
医療費控除とは
その年の1月1日から12月31日までの間に、自分や家族のために10万円を超える医療費を支払った場合、確定申告をすれば一定の金額の所得控除を受けられる制度です。これを医療費控除といいます。
歯科診療には、診療費や薬代など、さまざまな費用がかかります。
また、保険がきかない自由診療ともなると高額になりがちです。
医療費控除の対象
実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額(※1)= A
A-10万円(※2)=医療費控除額(最高200万円)
医療費控除額全額が還付されるのではなく、この金額に所得税率を掛けたものが還付されます。
※1 生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
※2 その年の所得金額の合計額が200万円未満の場合は、その5%
医療費控除の対象となる歯科治療


例えば、発育段階にあるお子様の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正は、医療費控除の対象になります。
しかし、同じ歯列矯正でも、見た目を綺麗に見せることを目的とした治療の費用は、医療費控除の対象になりません。

小さいお子様の通院など、付添が必要な場合は、付添人の交通費も通院費に含まれます。
通院費は、通院した日・金額を記録しておくようにしてください。
通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価です。
自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等は、医療費控除の対象になりません。
※これからの治療が医療費控除の対象となりうるかどうか気になる方は、治療を受ける前に、スタッフまでご確認・ご相談いただくと確実です。
また、国税庁のホームページもご参照ください。→→国税庁ホームページ
医療費控除の手続き
医療費控除の申請には、確定申告時の時期に所轄の税務署へ下記のものを持っていく必要があります。
●家族全員の1年分(1/1~12/31)の医療費の支出を証明する書類(領収書等)
●交通費のメモ(氏名、理由、日付、交通機関を明記)
●給与所得のある方は、給与所得の源泉徴収票(原本)
●印鑑
医療費控除とは
その年の1月1日から12月31日までの間に、自分や家族のために10万円を超える医療費を支払った場合、確定申告をすれば一定の金額の所得控除を受けられる制度です。これを医療費控除といいます。
歯科診療には、診療費や薬代など、さまざまな費用がかかります。
また、保険がきかない自由診療ともなると高額になりがちです。
医療費控除の対象
実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額(※1)= A
A-10万円(※2)=医療費控除額(最高200万円)
医療費控除額全額が還付されるのではなく、この金額に所得税率を掛けたものが還付されます。
※1 生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
※2 その年の所得金額の合計額が200万円未満の場合は、その5%
医療費控除の対象となる歯科治療


例えば、発育段階にあるお子様の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正は、医療費控除の対象になります。
しかし、同じ歯列矯正でも、見た目を綺麗に見せることを目的とした治療の費用は、医療費控除の対象になりません。

小さいお子様の通院など、付添が必要な場合は、付添人の交通費も通院費に含まれます。
通院費は、通院した日・金額を記録しておくようにしてください。
通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価です。
自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等は、医療費控除の対象になりません。
※これからの治療が医療費控除の対象となりうるかどうか気になる方は、治療を受ける前に、スタッフまでご確認・ご相談いただくと確実です。
また、国税庁のホームページもご参照ください。→→国税庁ホームページ
医療費控除の手続き
医療費控除の申請には、確定申告時の時期に所轄の税務署へ下記のものを持っていく必要があります。
●家族全員の1年分(1/1~12/31)の医療費の支出を証明する書類(領収書等)
●交通費のメモ(氏名、理由、日付、交通機関を明記)
●給与所得のある方は、給与所得の源泉徴収票(原本)
●印鑑
お支払い方法
お支払い方法
現金の他、各種クレジットカード(JCB、VISA、マスターカード、アメリカンエクスプレス、ダイナースクラブ、DCカード)でのお支払いも可能です。

現金の他、各種クレジットカード(JCB、VISA、マスターカード、アメリカンエクスプレス、ダイナースクラブ、DCカード)でのお支払いも可能です。
